特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号 第24の3条(委任規定) 前条第二項及び第三項の規定による命令の手続及び基準は、主務省令で定める。 2 主務大臣は、前条第三項の規定による命令の基準を定めようとするときは、あらかじめ、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。