特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・環境省令第二号 第29の4条(消毒又は廃棄の命令書) 主務大臣は、法第二十四条の二第三項又は法第二十四条の五第三項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第六の二による消毒又は廃棄の命令書を交付しなければならない。