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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号

第28の2条(関係行政機関等の協力)

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

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なし