HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・環境省令第二号

第4条(飼養等の許可の申請)

法第五条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、主たる事業及び連絡先) 二 飼養等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項 イ 特定外来生物の種類 ロ 数量 三 飼養等をする目的 四 飼養等施設に係る次に掲げる事項 イ 施設の所在地 ロ 施設の規模及び構造 五 特定外来生物の管理方法に係る次に掲げる事項 イ 飼養等の主たる取扱者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) ロ 飼養等に係る管理体制 (1) 特定飼養等施設の点検方法 (2) 許可後に特定外来生物の飼養等が困難となった場合の対処方法 (3) 特定外来生物を運搬する場合にあっては、その運搬の際の当該特定外来生物の逸出防止措置 六 申請に係る特定外来生物の飼養等を既に行っている場合には、当該特定外来生物の数量及び当該特定外来生物に係る第八条第二号に規定する措置内容に係る情報 2 前項の申請書には、飼養等をしようとする施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が第六条第三号から第五号までに該当しないことを証明する書類、申請者が相続人として申請する場合には相続人に該当する旨を証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 主務大臣は、法第五条第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 4 前項の許可証の様式は、様式第一のとおりとする。 5 法第五条第一項の許可を受けた者は、第三項の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第七項の届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。 6 前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 許可証の番号及び交付年月日 三 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情 7 許可証の交付を受けた者は、第一項第一号又は同項第五号イに掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。 8 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。 9 許可証の交付を受けた者は、主務大臣に対し、許可証の写しの交付を申請することができる。 10 法第五条第一項の許可を受けた者(第二号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第二号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。 一 許可を取り消されたとき。 二 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 三 第五項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 四 許可に係る飼養個体の全てが死亡したときその他の許可に係る飼養等をする必要がなくなったとき。