HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号

第5条(飼養等の許可)

学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。 3 主務大臣は、前項の申請に係る飼養等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。 一 飼養等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。 二 飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令で定める基準に適合する飼養等施設(以下「特定飼養等施設」という。)を有しないことその他の事由により飼養等に係る特定外来生物を適切に取り扱うことができないと認められること。 4 主務大臣は、第一項の許可をする場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。 5 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る飼養等をするには、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の点検を定期的に行うこと、当該特定外来生物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の主務省令で定める方法によらなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第9の2条 (放出等の許可) 準用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第9の3条 (措置命令等) 準用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第33条 準用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第36条 (権限の委任) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第7条 (輸入の禁止) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第10条 (報告徴収及び立入検査) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第32条 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第2条 (飼養等の禁止の適用除外) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第3条 (飼養等の目的) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第4条 (飼養等の許可の申請) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第5条 (特定飼養等施設の基準) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第6条 (飼養等の許可の基準) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第7条 (飼養等の許可の条件) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第8条 (特定外来生物の取扱方法) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第9条 (第五種共同漁業権に係る特例) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第10条 (飼養等の許可の失効) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第11の2条 (放出等の許可の申請) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第11の3条 (放出等の許可の基準) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第13条 (許可の申請書の添付図面等の省略) 引用 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第22条 (防除の確認及び認定の基準)