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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号

第7条(輸入の禁止)

特定外来生物は、輸入してはならない。 ただし、第五条第一項の許可を受けた者がその許可に係る特定外来生物の輸入をする場合は、この限りでない。