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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・環境省令第二号

第9条(第五種共同漁業権に係る特例)

特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植物である場合は、当該漁業権の設定されている内水面(同号の内水面をいう。)を法第五条第三項第二号の主務省令で定める特定飼養等施設とする際の基準については、第五条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。 2 前項の場合における法第五条第四項の規定による飼養等の許可の条件及び同条第五項の主務省令で定める特定外来生物の取扱方法については、前二条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。