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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・環境省令第二号

第5条(特定飼養等施設の基準)

法第五条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 特定外来生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構造及び強度とすること。 二 人の生命又は身体に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある特定外来生物については、当該特定外来生物に係る取扱者以外の者が容易に当該特定外来生物に触れるおそれがない構造及び強度とすること。 2 前項に定めるもののほか、基準の細目は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が告示で定める。