特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号
第20条
第十八条第一項の認定を受けて防除を行う者は、その防除を中止したとき、又はその防除を第十七条の四第一項の主務省令で定める基準に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第十八条第一項の認定を取り消すものとする。
3 主務大臣は、第十八条第一項の認定を受けた防除におけるその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等が第十七条の四第一項の主務省令で定める基準に即して行われていないと認めるときは、その防除を行う者に対し、放出等をした当該特定外来生物の回収その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
4 主務大臣は、第十八条第一項の認定を受けた防除が第十七条の四第一項の主務省令で定める基準に即して行われていないと認めるとき、又はその防除を行う者がその防除を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。