自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号
第10条(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場所 五 行為地及びその付近の状況 六 行為の施行方法 七 着手及び完了の予定日
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。 ただし、行為の規模が大きいため、次の各号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。 一 行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図 二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真 三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図 四 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一程度の図面
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可に関し必要があると認めるときは、当該許可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
4 申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になつている道路の新築(法の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、第一項の申請書には、第二項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質 二 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用 三 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置 四 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果
5 環境大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。