自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号 第11の2条(土地所有者等との協議) 法第二十条第三項第十六号及び第二十一条第三項第一号(法第二十条第三項第十六号に係る部分に限る。)の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。