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自然公園法施行令昭和三十二年政令第二百九十八号

第3条(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

法第二十条第三項第十八号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。次条において同じ。)において車馬を使用することとする。