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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第70条(事務の区分)

第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし