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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第82条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。 二 第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定に違反したとき。

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