自然公園法施行令昭和三十二年政令第二百九十八号 第4条(特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為) 法第二十一条第三項第十一号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路において車馬を使用することとする。