HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第30条(報告徴収及び立入検査)

環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。