自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号
第29条(指定認定機関に対する監督命令等)
環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十五条第三項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十七条の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
4 第二十五条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。