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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第16の4条(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)

前条第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第十六条の二第一項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第四項の認定(前項の変更の認定を含む。次条第一項及び第十六条の六において同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。