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都市公園法昭和三十一年法律第七十九号

第13条(原因者負担金)

公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

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なし