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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第49条(使用前検査)

第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第四十八条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第百十二条の三第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。 ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。 2 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。 一 その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。 二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。