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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第39条(事業用電気工作物の維持)

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。 二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。 三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。 四 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 電気事業法 第56条 (技術基準適合命令) 準用 電気事業法施行令 第36条 (費用の負担の特例等) 引用 森林法施行規則 第14条 (伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合) 引用 電気工事士法 第5条 (電気工事士等の義務) 引用 電気事業法 第41条 (費用の負担等) 引用 電気事業法 第47条 (工事計画) 引用 電気事業法 第48の2条 (技術基準の適合性確認) 引用 電気事業法 第49条 (使用前検査) 引用 電気事業法 第51条 (使用前安全管理検査) 引用 電気事業法 第51の2条 (設置者による事業用電気工作物の自己確認) 引用 電気事業法 第52条 (溶接自主検査) 引用 電気事業法 第55条 (定期安全管理検査) 引用 電気事業法 第106条 (報告の徴収) 引用 電気事業法 第107条 (立入検査) 引用 電気事業法 第112の3条 (原子炉等規制法との関係) 引用 電気事業法施行規則 第76条 引用 電気事業法施行規則 第82条 引用 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第17条 (研究開発用海水温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例) 引用 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第18条 (海水等温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例) 引用 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第32条 (研究開発用温泉熱利用発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)