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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第76条

使用前自己確認は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第三十九条第一項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

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なし