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電気事業法施行令昭和四十年政令第二百六号

第36条(費用の負担の特例等)

法第四十一条第一項の政令で定める物件の設置は、次の各号に掲げる工事による物件の設置であつて、その設置により法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなる電気工作物について次の各号に規定する法律が適用され又は準用される場合におけるものとする。 一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)が適用される砂防工事 二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)が適用される道路に関する工事、道路に関する工事により必要を生じた工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた工事 三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)が適用される都市公園に関する工事 四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)が適用される海岸保全施設に関する工事、海岸保全施設に関する工事により必要を生じた工事又は海岸保全施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事 五 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)が適用される地すべり防止工事(ぼた山崩壊防止工事を含む。以下同じ。)、地すべり防止工事により必要を生じた工事又は地すべり防止工事を施行するために必要を生じた工事 六 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)が適用される公共下水道に関する工事又は都市下水路に関する工事 七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され又は準用される河川工事、河川工事により必要を生じた工事又は河川工事を施行するために必要を生じた工事 八 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)が適用される津波防護施設に関する工事、津波防護施設に関する工事により必要を生じた工事又は津波防護施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事 2 主務大臣が法第四十一条第三項の規定により協議しなければならない関係大臣は、裁定に係る者の事業を所管する大臣とする。

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なし