電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第68条(使用前検査)
法第四十九条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げるもの以外のものとする。 一 水力発電所に係るもの 二 火力発電所に係るもの 三 燃料電池発電所に係るもの 四 太陽電池発電所に係るもの 五 風力発電所に係るもの 六 第一号から第五号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル 七 第六十二条第一項に規定する制限工事に係るもの 八 第六十五条第一項第二号に規定する工事に係るもの