HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第103の2条(特定計量の届出等)

電力の取引又は証明(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。)における法定計量単位(同法第八条第一項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(同法第二条第一項に規定する計量をいう。)であつて、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下この条、第百十一条第四項及び第百十七条の六において「特定計量」という。)をする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更するときも、同様とする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 三 特定計量の内容 四 特定計量の適正を確保するための措置の内容 五 特定計量の開始の予定年月日 六 その他経済産業省令で定める事項 2 前項の規定による届出を行つた者(以下「届出者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従つて、特定計量をしなければならない。 3 経済産業大臣は、届出者が前項の経済産業省令で定める基準に従つて特定計量をしていない場合において、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その特定計量の中止又はその方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 4 計量法第十六条第一項及び第四十条から第四十八条までの規定は、第一項の規定による届出に係る特定計量に使用される電気計器については、適用しない。

この条文が引く先 35

引用 電気事業法 第2条 (定義) 引用 電気事業法 第40条 (技術基準適合命令) 引用 電気事業法 第41条 (費用の負担等) 引用 電気事業法 第42条 (保安規程) 引用 電気事業法 第43条 (主任技術者) 引用 電気事業法 第44条 (主任技術者免状) 引用 電気事業法 第44の2条 (免状交付事務の委託) 引用 電気事業法 第45条 (電気主任技術者試験) 引用 電気事業法 第46条 (小規模事業用電気工作物を設置する者の届出) 引用 電気事業法 第46の2条 (事業用電気工作物に係る環境影響評価) 引用 電気事業法 第46の3条 (簡易な方法による環境影響評価) 引用 電気事業法 第46の4条 (方法書の作成) 引用 電気事業法 第46の5条 (方法書の届出) 引用 電気事業法 第46の6条 (方法書についての意見の概要等の届出等) 引用 電気事業法 第46の7条 (方法書についての都道府県知事等の意見) 引用 電気事業法 第46の8条 (方法書についての勧告) 引用 電気事業法 第46の9条 (環境影響評価の項目等の選定) 引用 電気事業法 第46の10条 (準備書の作成) 引用 電気事業法 第46の11条 (準備書の届出) 引用 電気事業法 第46の12条 (準備書についての意見の概要等の届出) 引用 電気事業法 第46の13条 (準備書についての関係都道府県知事等の意見) 引用 電気事業法 第46の14条 (準備書についての勧告) 引用 電気事業法 第46の15条 (評価書の作成) 引用 電気事業法 第46の16条 (評価書の届出) 引用 電気事業法 第46の17条 (変更命令) 引用 電気事業法 第46の18条 (評価書の送付) 引用 電気事業法 第46の19条 (評価書の公告及び縦覧) 引用 電気事業法 第46の20条 (環境の保全の配慮) 引用 電気事業法 第46の21条 (報告書の公表) 引用 電気事業法 第46の22条 (環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等) 引用 電気事業法 第46の23条 (環境影響評価法の適用除外) 引用 電気事業法 第47条 (工事計画) 引用 電気事業法 第48条 引用 電気事業法 第111条 (苦情の申出) 引用 電気事業法 第117の6条