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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第46の16条(評価書の届出)

特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。 次条第一項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。