電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第132の15条(事業の届出) 法第百三条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、当該特定計量の実施予定日の三十日前までに、様式第八十三の十二の特定計量届出書に、様式第八十三の十三及び第八十三の十四による説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。