電気事業法昭和三十九年法律第百七十号
第46条(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)
小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 前項の事項を変更したとき。 二 前項の規定による届出に係る小規模事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物でなくなつたとき。 三 その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。