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電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第47の13条
(蓄電用の電気工作物の範囲)
令第四十七条第三項の表第十三号(六)の経済産業省令で定めるものは、蓄電所とする。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法施行令
第47条
(権限の委任)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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