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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第94の5の2条

法第五十五条第四項の特定電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であって経済産業省令で定めるものは、火力発電設備、燃料電池発電設備及び風力発電設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第四十七条第三項の表第二十二号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。 2 経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。

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なし