電気事業法施行令昭和四十年政令第二百六号 第20条(機関債の償還請求権等の消滅時効) 機関債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 2 機関債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。