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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第25条(特定送配電事業者に対する協議の求め)

一般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から託送供給を受けて一般送配電事業を行う必要があると認めるときは、当該特定送配電事業者に対し、当該一般送配電事業者に託送供給を行うことにつき協議を求めることができる。 2 前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 3 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。 4 経済産業大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。 5 第二項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。