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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第49条(費用の負担等に関する裁定の申請)

第四十七条の規定は、法第四十一条第二項において準用する法第二十五条第二項の裁定を申請しようとする者に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし