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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第22条(一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)

一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項の場合において、一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。

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なし