電気事業法昭和三十九年法律第百七十号
第122条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第五項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者 二 第二十二条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第二十二条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者 四 第二十七条の二第二項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者