電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第37の3条(電気使用者情報の提供の禁止の例外) 第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、同項第一号の電気の使用者に関する情報(同号の経済産業省令で定めるものを除く。以下「電気使用者情報」という。)を提供することができる。 2 前項の規定は、電気使用者情報の提供を制限する他の法律の規定の適用を妨げるものではない。