HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第27の11条(振替供給)

送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を行つてはならない。 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。 一 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者及び配電事業者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。 二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。 三 送電事業者並びに第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者及び配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。 4 経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 25

準用 電気事業法 第106条 (報告の徴収) 準用 電気事業法 第107条 (立入検査) 準用 電気事業法 第120条 引用 電気事業法 第22の3条 (一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等) 引用 電気事業法 第27の11の2条 (兼業の制限等) 引用 電気事業法 第27の11の3条 (送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等) 引用 電気事業法 第27の11の5条 (送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等) 引用 電気事業法 第27の11の6条 (送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等) 引用 電気事業法 第66の11条 (委員会の意見の聴取) 引用 電気事業法 第117の2条 引用 電気事業法 第118条 引用 電気事業法施行規則 第42条 (送電事業者の振替供給の範囲) 引用 電気事業法施行規則 第43条 (送電事業者の振替供給条件において定めるべき事項) 引用 電気事業法施行規則 第44条 (振替供給条件の届出) 引用 電気事業法施行規則 第44の2条 (送電事業者の兼業制限の例外) 引用 電気事業法施行規則 第44の3条 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件) 引用 電気事業法施行規則 第44の4条 (送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外) 引用 電気事業法施行規則 第44の5条 (特定送電等業務) 引用 電気事業法施行規則 第44の6条 (重要な役割を担う従業者) 引用 電気事業法施行規則 第44の7条 (経済産業省令で定める送電事業者の禁止行為) 引用 電気事業法施行規則 第44の8条 (送電事業者と特殊の関係のある者) 引用 電気事業法施行規則 第44の9条 (業務委託の禁止の例外) 引用 電気事業法施行規則 第44の10条 (業務受託の禁止の例外) 引用 電気事業法施行規則 第44の11条 (重要な役割を担う従業者) 引用 電気事業法施行規則 第44の12条 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)