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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第27の11の5条(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 三 特定卸供給事業者 特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 四 第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 2 経済産業大臣は、送電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

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なし