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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第44の5条(特定送電等業務)

法第二十七条の十一の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 非公開情報を入手することができる業務 二 振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

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なし