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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第27の11の2条(兼業の制限等)

送電事業者は、小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営んではならない。 ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 2 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。 3 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。 一 第一項ただし書の認可を受けた送電事業者(以下この項において「認可送電事業者」という。) 次条第二項及び第二十七条の十一の四第二項から第四項までの規定 二 認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者 次条第一項の規定 三 認可送電事業者の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。) 第二十七条の十一の五第一項及び第二十七条の十一の六第一項の規定

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なし