電気事業法昭和三十九年法律第百七十号
第121条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百十六条第五号又は第六号 三億円以下の罰金刑 二 第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑 三 第百十六条第一号から第四号まで、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分に限る。)、第百十七条の六から第百十九条まで又は前条 各本条の罰金刑