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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第117条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十四条第一項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 二 第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項(離島等供給に係る場合に限る。)、第二十七条の十第一項又は第二十七条の十二の十第一項若しくは第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。 三 第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 四 第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の規定に違反して配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

この条文を準用・引用する条文 1