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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第18条(託送供給等約款において定めるべき事項)

法第十八条第一項の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。 一 振替供給に関する次に掲げる事項 イ 適用範囲 ロ 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項 ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容 ニ 契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項 ホ 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法 ヘ 送電上の責任の分界 ト イからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容 チ 有効期間を定める場合にあっては、その期間 リ 実施期日 二 接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項 イ 適用範囲 ロ 料金 ハ 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第三十二条第一項に規定する調整を行う場合にあっては、同条第二項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第四項に規定する離島基準調整単価 ニ 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項 ホ ロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容 ヘ 契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項 ト 一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法 チ 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 リ 供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項 ヌ 送電上の責任の分界 ル 給電所における指令に関する事項 ヲ イからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容 ワ 有効期間を定める場合にあっては、その期間 カ 実施期日