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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第8条(電気工作物の重要な変更)

法第九条第一項の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一 送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの イ 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。) ロ 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更 ハ 電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十キロメートル未満のものを除く。) ニ 電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う変更 二 変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの イ 設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設置することに伴うもの ロ 設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの ハ 周波数の変更 ニ 電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの ホ 電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの 三 発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの イ 設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更 ロ 出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの 四 蓄電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの イ 設置の場所又は周波数の変更 ロ 出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する蓄電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの ハ 容量の変更