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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第9条(電気工作物等の変更の届出)

法第九条第一項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第七の電気工作物変更届出書に次に掲げる書類(電気工作物の廃止の場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更工事の概要の説明書 三 変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図 四 変更が変電所、発電所又は蓄電所に係る場合にあっては、その変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図 五 送電関係一覧図 2 法第九条第二項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第八の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 3 法第九条第二項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第七の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。