電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令平成二十七年政令第二百六十八号
第5条(みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)
改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の見出し 事業 特別小売供給 第七条第一項 事業の許可を受けた日から十年(特定電気事業者にあつては、三年) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)第三条第一項の許可を受けた日(改正法の施行の日前に旧電気事業法第八条第一項の許可であつて供給地点の増加に係るものを受けた場合にあつては、当該許可を受けた日)から三年 その事業 その特別小売供給(改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。以下同じ。) 第七条第二項 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 旧供給地点(改正法附則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。以下同じ。) 第七条第四項 その事業 その特別小売供給 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 旧供給地点 事業) 特別小売供給) 第十条の見出し 事業 特別小売供給 第十条第一項及び第二項 電気事業の 特別小売供給の 第十条第三項 第五条 改正法附則第二十四条第三項 第十一条第一項 電気事業の 特別小売供給の 地位 地位(特別小売供給に係る部分に限る。次項において同じ。) 第十四条の見出し 事業 特別小売供給 第十四条第一項及び第三項 電気事業の 特別小売供給の 第十五条の見出し 事業の許可 小売供給の登録 第十五条第一項 事業を 特別小売供給を は、第三条第一項の許可 (改正法の施行の日前に旧電気事業法第八条第一項の許可であつて供給地点の増加に係るものを受けた場合であつて、当該許可に係るその増加する供給地点であつて旧供給地点である地点において特別小売供給を開始しないときを除く。)は、改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十五の登録 第十五条第二項 この法律又はこの法律 第七条第四項、第十一条第二項、前条第一項、第二十四条第三項若しくは第四項若しくは第三十四条の規定若しくは改正法附則第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二項、第四項、第五項若しくは第七項、第二十五条第一項若しくは第二項、第二十五条の二第二項若しくは第二十五条の三第二項の規定又はこれらの規定 第三条第一項の許可 新電気事業法第二十七条の十五の登録 第十五条第四項 第三条第一項の許可 新電気事業法第二十七条の十五の登録 供給地点を 旧供給地点を 第十五条第四項第一号 特定電気事業 特別小売供給 第十五条第四項第二号 特定電気事業の用に供する電気工作物の能力がその供給地点 特別小売供給を行うために確保した供給能力がその旧供給地点 第十五条第四項第三号 特定電気事業 特別小売供給 第十五条第五項 前各項 第一項、第二項又は前項 許可 登録 第十六条第一項 第八条第一項の許可 改正法の施行の日前に旧電気事業法第八条第一項の許可であつて供給地点の増加に係るもの 同条第七項において準用する第七条第一項 第七条第一項 供給区域において、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において事業 供給地点であつて旧供給地点である地点において特別小売供給 第十六条第二項 第八条第三項 旧電気事業法第八条第三項 同条第七項において準用する第七条第一項 第七条第一項 において事業 であつて旧供給地点である地点において特別小売供給 供給地点 地点についての旧供給地点 第十六条第四項 供給地点 旧供給地点 特定電気事業を 特別小売供給を 第十六条第五項 前各項 第一項、第二項又は前項 第二十四条第三項及び第四項 第一項 改正法附則第二十五条第一項 供給地点 旧供給地点 第六十六条の十第一項第一号 第三条第一項、第八条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項又は第三十六条第二項 第十四条第一項 第六十六条の十第一項第三号 、第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条第一項ただし書、第二十四条の二第一項、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項又は第二十八条の四十六第一項 又は第十四条第二項 第六十六条の十第一項第五号 第十五条第四項又は第十六条第四項 第十六条第四項 供給地点 旧供給地点 第百十条第一項 この法律又はこの法律 第七条第一項若しくは第三項、第十条第一項若しくは第二項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定若しくは改正法附則第二十四条第二項、第六項若しくは第七項、第二十五条第二項若しくは第二十五条の二第二項の規定又はこれらの規定 第百十八条第三号 第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十四条第四項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第三項又は第二十五条第一項 第二十四条第四項 第百二十条第一号 (第八条第七項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の四第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十七条の二第二項又は第七十四条 又は第十一条第二項 第百二十一条第三号 第百十六条第一号、第百十七条、第百十七条の二(第四号に係る部分に限る。)、第百十八条、第百十九条又は前条 第百十七条第一号、第百十八条第三号又は前条第一号若しくは第三号 第百二十二条第二号 第二十四条の五第一項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項 第三十四条第一項 第百二十二条第四号 第三十四条第二項又は第三十四条の二第二項 第三十四条第二項