電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令平成二十七年政令第二百六十八号 第1条(託送供給等約款の認可の申請の期限) 電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九条第一項の政令で定める日は、平成二十七年七月三十一日とする。