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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第45の2条(配電事業の許可申請)

法第二十七条の十二の三第一項の申請書は、様式第三十一の三の二によるものとする。 2 法第二十七条の十二の三第二項の事業計画書は、様式第三十一の三の三によるものとする。 3 法第二十七条の十二の三第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。 4 法第二十七条の十二の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 配電事業の用に供する電気工作物の概要及び供給区域の境界を明示した地形図 二 送配電関係一覧図 三 電力潮流図 四 配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図 五 一般送配電事業者又は他の配電事業者にその配電事業の用に供するための電気を供給する場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し 六 他の者から配電事業の用に供するための電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し 七 主たる技術者の履歴書 八 様式第三十一の三の四の配電事業遂行体制説明書 九 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 十 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 十一 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が配電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し 十二 配電事業の用に供する水力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用について行政庁の許可又は登録を要するときは、その許可書又は登録書の写し(許可又は登録の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し) 十三 申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類 十四 法第二十七条の十二の十一に規定する託送供給等約款の方針を記載した書面 十五 法第二十七条の十二の十二に規定する引継計画の要旨(一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、若しくは借り受ける見込みの電気工作物を配電事業の用に供しようとするときに限る。) 十六 法第二十七条の十二の十二に規定する引継計画を作成せず事業を行う場合又は他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受ける見込みの電気工作物を配電事業の用に供して事業を行う場合にあっては、配電事業の休止又は廃止の際に行う一般送配電事業者への託送供給等の業務の引継ぎに関して一般送配電事業者と共同で作成する休廃止時取決書 5 経済産業大臣は、法第二十七条の十二の二の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。