電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第33の15条(体制の整備等)
法第二十三条の四第一項の規定により一般送配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。 イ 当該一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものを除く。この項の下欄において同じ。)の業務 当該一般送配電事業者の特定関係事業者の業務(当該一般送配電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。) ロ 当該一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものに限る。この項の下欄において同じ。)の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務(非公開情報を取り扱わない業務を除く。) 当該一般送配電事業者の特定関係事業者の業務(当該一般送配電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。)又はその小売電気事業、発電事業若しくは特定卸供給事業に係る業務(託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を行う部門が実施する業務を除く。) 二 託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門(以下この条において「託送供給等部門」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件を満たすことが確保されたものを構築するものであること。 イ 必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。 ロ 当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。 ハ ロにおいて保存された記録について、イにおいて特定された者以外の者が非公開情報を入手したことがないかどうかを定期的に確認することができるものであること。 三 託送供給等部門に構築する非公開情報の管理の用に供するシステムが特定関係事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。以下この号及び第十六号において同じ。)と共用しないものであること。 ただし、次に掲げるシステムであって、託送供給及び電力量調整供給の業務並びに再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであることが確保されたものを特定関係事業者と共用することについては、この限りでない。 イ 非公開情報のうち当該一般送配電事業者の特定関係事業者以外の小売電気事業者の小売供給の相手方に関する情報及び電力の売買取引に関する情報を保有するシステムでないシステム ロ 令和六年四月一日時点において特定関係事業者と共用しないものとするための措置を完了していないシステムであって、当該措置を適切に完了するために必要と認められる期間を経過していないもの 四 第二号ロにおいて保存された記録について、同号イにおいて特定された者以外の者が非公開情報を入手したことがないかどうかを定期的に確認するものであること。 五 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者(取締役、執行役及び従業者であった者を含む。第十一号、第四十四条の十三第一項第三号及び第七号並びに第四十五条の二の二十四第一項第三号及び第七号において同じ。)が遵守すべき規程を作成するものであること。 六 当該一般送配電事業者の従業者が託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を実施するに当たり遵守すべき規程並びにこれらの業務の方法及び手順に係るマニュアルの整備その他の当該従業者が当該業務を実施するに当たり法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は約款若しくは業務規程その他の規則をいう。以下同じ。)に適合しない行為又は電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する行為を行わないようにするための必要な措置を実施する管理部門、委員会その他の組織(以下「管理部門等」という。)を置くものであること。 七 管理部門等をして、当該一般送配電事業者の従業者が託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を実施するに当たり遵守すべき規程並びにこれらの業務の方法及び手順に係るマニュアルの整備その他の当該従業者が当該業務を実施するに当たり法令等に適合しない行為又は電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する行為を行わないようにするための必要な措置を実施させるものであること。 八 第五号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。 九 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第十一号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。 十 情報管理責任者は、当該一般送配電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。 十一 情報管理責任者をして、第五号の規定により作成する規程が当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。 十二 託送供給等部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務について、当該一般送配電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。 ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。 十三 法令等を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)を置くものであること。 十四 法令遵守責任者をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。 十五 当該一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を託送供給等部門及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門とは別に置くものであること。 十六 監視部門は、その特定関係事業者から独立した組織であること。 十七 監視部門をして、託送供給等部門及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門における託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。 十八 監視部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。 十九 監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。 二十 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の不適正な利用若しくは提供がなされたこと、又は託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務において法令等に適合しない行為若しくは電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する業務の運営がなされたことを早期に発見し、必要な調査及び適正な対処を行う体制が整備されているものであること。
2 前項第二号ロ及び第十二号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。