電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第44の13条(体制の整備等)
法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十三条の四第一項の規定により送電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。 イ 当該送電事業者(認可送電事業者に該当するものを除く。この項の下欄において同じ。)の業務 当該送電事業者の特定関係事業者の業務(当該送電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。) ロ 当該送電事業者(認可送電事業者に該当するものに限る。この項の下欄において同じ。)の振替供給の業務その他その送電事業の業務(非公開情報を取り扱わない業務を除く。) 当該送電事業者の特定関係事業者の業務(当該送電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。)又はその小売電気事業、発電事業若しくは特定卸供給事業に係る業務(振替供給の業務その他その送電事業の業務を行う部門が実施する業務を除く。) 二 振替供給の業務を行う部門(以下この条において「振替供給部門」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムをその特定関係事業者(認可送電事業者にあっては当該認可送電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第十二号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。 イ 振替供給の業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。 ロ 必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。 ハ 当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。 三 振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者が遵守すべき規程を作成するものであること。 四 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。 五 振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第七号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。 六 情報管理責任者は、当該送電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。 七 情報管理責任者をして、第三号の規定により作成する規程が当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。 八 振替供給部門をして、振替供給の業務について、当該送電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。 ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。 九 法令遵守責任者を置くものであること。 十 法令遵守責任者をして、振替供給の業務その他その送電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。 十一 当該送電事業者の振替供給の業務その他その送電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を振替供給部門とは別に置くものであること。 十二 監視部門は、その特定関係事業者から独立した組織であること。 十三 監視部門をして、振替供給の業務を行う部門における振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。 十四 監視部門をして、振替供給の業務その他その送電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。 十五 監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
2 前項第二号ハ及び第八号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。